Reform

 

耐震改修

01. 耐震改修・耐震補強の必要性について

住宅を新築する場合は、建築基準法という法律にのっとって設計資格を持つ建築士が住宅設計を行い、施工会社がその設計図に準じて施工を行います。
建築基準法には、採光・換気・排煙などや高さ・面積・容積などの他、耐震設計基準も定められており、全ての基準を満たすことが必要となります。
1978年(昭和53年)の宮城県沖地震後、建築基準法の耐震設計が抜本的に見直され、1981年(昭和56年)に新耐震設計基準として大幅に改正されました。
そして2000年(平成12年)に再び建築基準法が改正され、震度6クラスの地震でも倒壊しない耐震住宅の基準が義務付けられました。
特に、1981年(昭和56年)以前に建築された木造住宅に対しては新耐震設計基準の適応がされておらず、阪神淡路大震災や東日本大震災においての被害
状況からみても、耐震強度の不足は顕著に現れています。 地震大国日本では、耐震診断や耐震補強の必要性が、強く求められています。

02. 耐震診断について

住宅の耐震改修工事や耐震補強工事に対しての関心度や必要性は、近年益々増えています。
1981年(昭和56年)5月31日以前に着工した住宅におきましては、震災の被害を被る可能性が高く、耐震補強計画に基づいた補強工事をお勧めいたします。
リフォームやリノベーションを計画する中で、耐震強度に不安がある場合は、同時に耐震診断を行い、住宅の耐震性能を確認することも大変重要です。
耐震診断とは、建築の専門技術者が現地調査をもとに、地盤・基礎・耐力壁の配置や量、劣化度などを調査し、その建物の耐震性を判断することです。

株式会社クレストには、「岡山県木造住宅耐震診断員」が所属しており、岡山県指定のマニュアルとプログラムによって耐震診断を行っています。
お気軽にご相談下さい。

03. 耐震改修・耐震補強について

耐震診断結果によって上部構造が「倒壊する可能性がある」と判断された場合、耐震補強計画を行い、以下のような補強工事を行います。
【基礎の補強】既設の無筋基礎の外側に、鉄筋コンクリート造の基礎を抱き合わせ、一体化して補強します。
【束石の補強】束石基礎では、筋交いと金物にて柱脚部を固め、鉄筋コンクリートの底盤を打設することにより一体化を図ります。
【壁の補強】建物の偏心率を考慮しながら補強の必要な箇所を割り出し、筋交いや構造用面材等で補強して耐力壁を配置します。
【接合部の補強】耐震補強する壁の柱、梁、基礎には、所定の強度が確保できるよう接合金物を設置します。
【水平構面の補強】床の剛性・体力の確保は耐震性能の向上にとって重要であり、鋼製火打ちなどで補強して面内合成を確保します。
【劣化部の補修】劣化した柱や土台を部分的に取り替える場合には、構造的な弱点とならないよう接合部を金物などで補強します。

このような種々の補強方法により、対象住宅個々に対して最も効率の良い補強計画を立て、耐震性能の向上を図ります。

04. 耐震診断・耐震改修の補助金について

国土交通省では、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、住宅や多数の方が利用する建築物の耐震化の促進を図っています。
これに基づき、1981年(昭和56年)5月31日以前に着工した木造住宅においては、一定条件を満たせば、耐震診断・耐震補強計画などを
各市町村が窓口となって行うことで、その殆どを補助金で行うことができます。また、耐震改修費用においても、補助金が設けられています。

株式会社クレストでは、住宅の耐震改修について、補助金申請、耐震診断、補強計画、耐震改修工事までを一貫して責任を持って行っております。